理事会
- 【主催】
- 伊丹市PTA連合会
- 【構成】
- 執行部(会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計)・常置委員長・顧問(代表校長)・市教委事務局(オブザーバー)・単位PTA理事(各校 理事1名、補助でもう1名出席可能)
- 【時期】
- 毎月 基本 第1水曜日 10:00~
- 【目的】
- 理事会は、代議員会に次ぐ議決機関とし、定例理事会、臨時理事会を開くものとする。
- 理事は原則として各単位PTA会長もしくは副会長のうち1名がこれにあたる。但し、役員に選出された理事の所属単位PTAは改めて、理事1名を選出するものとする。
- 理事は理事会を構成する。
- 理事が欠席のときは所属単位PTAの代理者をもって意見を述べることが出来る。また議決に加わる権利を有するものとする。
- 定例理事会は毎月1回とする。
- 理事会は、次に掲げる事項を議決するものとする。
- 代議員会の議決した事項の執行に関すること。
- 代議員会に付議すべき事項。
- 常置委員会の設置、常置委員会委員の選出。
- 役員の解任及び欠員が生じた役員の選任。
- 務局員の設置。
- その他代議員会の議決を要しない本会の会務執行に関する事項。
また合わせて会務の報告、連絡、依頼を随時行なう。
- 会長は必要に応じて臨時理事会を招集することができる。
- 理事会の議長は伊丹市PTA連合会副会長の内1名がこれにあたる。
- 理事会の定足数は理事数の2分の1以上をもって成立し、議決は出席者の多数決とする。但し、可否同数のときは議長の決定によるものとする。
- 役員は議決に加わる権利を有しないものとする。
- 定例理事会、臨時理事会は原則招集により開催するものとするが、役員会が必要と認めたときは、書面により開催することができる。
伊丹市PTA連合会理事会レジメの説明
単P→単位PTA、各校PTAのこと。
小単P→小学校・特別支援学校単位PTAの事で18校が対象です。
中単P→中学校単位PTAの事で8校が対象です。
役員→PTA連合会の執行部・顧問・常置委員長(オブザーバーとして教育委員会事務局)で構成されています。
★ →資料が同封されている事業です。
3.報告事項とは、理事会までに終わった事業を報告します。
4.協議事項、これから実施される事業について連絡します。
5.連絡事項とは、以前の理事会で協議し、まだ開催されていない事業です。
6.派遣役員
PTA連合会から派遣をお願いしている会議に出席され、特に伝えるべき内容がある場合は
ご報告をお願いいたします。
7.情報交換
他の学校に聞いてみたいことや自校でのイベントの告知がありましたらお願いします。
希望校は、理事会1週間前の役員会までに事務局へ内容をご連絡ください。
8.その他
9.閉会
(準備担当委員会の中で議事録もつけていただきます。当日中に記録してファイルを返却してください。)