事業の概要

【主催】
伊丹市PTA連合会
【構成】
執行部(会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計)
常置委員長
顧問(代表校長)
市教委事務局(オブザーバー)
単位PTA理事(各校 理事1名、補助でもう1名出席可能)
【時期】
毎月 基本 第1水曜日 10:00~

詳細

目的

理事会は、代議員会に次ぐ議決機関とし、定例理事会、臨時理事会を開くものとする。

  1. 理事は原則として各単位PTA会長もしくは副会長のうち1名がこれにあたる。但し、役員に選出された理事の所属単位PTAは改めて、理事1名を選出するものとする。
  2. 理事は理事会を構成する。
  3. 理事が欠席のときは所属単位PTAの代理者をもって意見を述べることが出来る。また議決に加わる権利を有するものとする。
  4. 定例理事会は毎月1回とする。
  5. 理事会は、次に掲げる事項を議決するものとする。
    1. 代議員会の議決した事項の執行に関すること。
    2. 代議員会に付議すべき事項。
    3. 常置委員会の設置、常置委員会委員の選出。
    4. 役員の解任及び欠員が生じた役員の選任。
    5. 事務局員の設置。
    6. その他代議員会の議決を要しない本会の会務執行に関する事項。

    また合わせて会務の報告、連絡、依頼を随時行なう。

  6. 会長は必要に応じて臨時理事会を招集することができる。
  7. 理事会の議長は伊丹市PTA連合会副会長の内1名がこれにあたる。
  8. 理事会の定足数は理事数の2分の1以上をもって成立し、議決は出席者の多数決とする。但し、可否同数のときは議長の決定によるものとする。
  9. 役員は議決に加わる権利を有しないものとする。
  10. 定例理事会、臨時理事会は原則招集により開催するものとするが、役員会が必要と認めたときは、書面により開催することができる。